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刈払機作業の従事には「刈払機取扱作業者」が必要
刈払機取扱作業者とは、刈払機を使用する際の業務に従事する場合に求められる資格です。ただし、刈払機取扱作業者は法令的な作業資格ではなく、事業者に求められる安全衛生教育の1つです。
この資格は、刈払機作業の安全性を確保し作業者に対する振動障害を防止することを目的とする資格です。雇用者が被用者に対し刈払機作業を指示する場合は、刈払機取扱作業者の修了を推奨しています。
特別教育ではないため、違反に対する直接の罰則はありませんが、安全衛生法の労働者の就業にあたっての教育義務(法第6章)では、労働者の雇い入れ時や作業内容の変更があった場合、従事する業務に関しての必要な安全衛生教育を行うことが義務付けられています(法59条、規則35条)
作業者の安全のために刈払機取扱作業者が定められており、厚生労働所から特別教育に準じた教育を実施するよう1が通達されています。
刈払機取扱作業者を修了していないと、国、地方公共団体等発注の道路維持委託業務、河川維持委託業務等の刈払い作業を請負うことはできません。
駆動方式・刈刃に関係なく全ての刈払機が対象
刈払機には、安全性の高いナイロンコードカッタや手軽に使える充電式の刈払機などもあります。
刈払機取扱作業者は「刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止する」ことを目的としているため、構造や刈刃による適応除外はありません。刈払機と名前の付く全ての園芸機器が対象です。
刈払機取扱作業者は受講で取得可
刈払機取扱作業者は、座学5時間と実技1時間の教育受講によって取得できます。
- 学科 計5時間
- 刈払機に関する知識 1時間
- 刈払機を使用する作業に関する知識 1時間
- 刈払機の点検及び整備に関する知識 0.5時間
- 振動障害及びその予防に関する知識 2時間
- 関係法令 0.5時間
- 実技 計1時間
- 刈払機の作業等 1時間
取得にあたり試験はありません。
各自治体や協会・重機の研修を行う研修センターで受講が可能です。
刈払機取扱作業者を修了できる施設
個人で刈払機を使用する場合は資格不要ですが
労働安全衛生法は事業者と雇用関係にある労働者を対象とした法律であり、個人や自治体については対象外です。
ただし、個人使用による刈払機による事故は毎年全国で発生しており、農研機構では「農業機械作業中の負傷事故数が最も多いのは刈払機」と注意を喚起しています。
個人的な刈払機の使用であっても、農作業等で頻繁に刈払機を使う場合は、刈払機取扱作業者ではなくとも農協や販売店などが実施する刈払機の使用講習会を受けるようにしましょう。